税理士の独占業務とは?

query_builder 2024/04/15
コラム
36

税理士は、主に3つの独占業務に携わっています。
「独占業務」とは、資格を有する人物だけが携われる業務のことです。
今回は、税理士の独占業務について解説いたします。
▼税理士の独占業務
■税務書類の作成
税務書類とは、税務署および税務担当者に提出する書類のことで、税金の申告書・申請書などです。
書類の作成に専門知識が求められるのはもちろんのこと、税理士は完成した書類に関して責任を負わなければなりません。
税務書類の種類は決算書・確定申告書・源泉徴収票と幅広く、法人・個人を問わず作成します。
会計と税の知識が不可欠なことから、税理士の独占業務の筆頭と言えるでしょう。
■税務代理
税理士は依頼主に代わって、さまざまな税務を行えます。
主な内容は税金の申告・納付、さらに税務署からの調査や処分に対する視聴・陳述です。
税に関係する法律や手続きの方法など、幅広い知識が求められる業務と言えます。
■税務相談
税務に関するさまざまな相談は、税理士でなければ行えない独占業務です。
税務相談は個人・法人を問わず行っており、主な内容は下記の通りです。
・所得税や相続税の計算
・節税対策
・税務調査の立ち会い
税理士資格を持たない人が、税額や税の計算方法に関して具体的な相談に応じると、税理士法に抵触します。
一方の税理士も、相談に対しては公正な立場で臨まなければなりません。
▼まとめ
税理士の独占業務は「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」の3つです。
税理士には税に関する豊富な知識を持ち、なおかつ公正な立場で臨むことが求められます。
『税理士 成田章太郎事務所』は仙台を拠点に、会社設立に必要な手続きや税務をサポートしております。
税に関することは、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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