相続税の申告期限に間に合わない時は?
さまざまな事情で、相続税の申告期限に間に合わないこともあるでしょう。
このような時は、どうすればよいのでしょうか。
今回は、相続税の申告期限に間に合わない時の対処法をご紹介いたします。
▼相続税の申告期限に間に合わない時の対処法
■遺産分割の場合
遺産分割とは、法定相続人が全員で集まって協議を行い、遺産の分割方法を決定する手続きです。
遺産分割協議に伴う取り決めとして「全ての法定相続人が参加すること」が定められています。
1人でも参加しない法定相続人がいれば、話し合いは難しいと言えるでしょう。
その結果、相続税の申告期限に間に合わない可能性があるかもしれません。
このような場合は申告期限を守ることを最優先し、法定相続人がそれぞれの法定相続分を申告しましょう。
それぞれの相続分が確定した後に、修正申告あるいは更生の請求を行います。
■財産評価の場合
財産に多くの土地や不動産が含まれていると、価値を特定する財産評価に時間がかかります。
相続税の申告期限をこえても、財産評価が確定しない時もあるでしょう。
この場合の対処法として挙げられるのが、概算による評価額で期限内に申告を済ませることです。
ひとまず申告を済ませておけば、期限に間に合わなかった際に課されるペナルティを回避できます。
概算の評価額を多めにしておくと、評価額が確定した時点で更生の請求ができ、相続税の還付を受けられます。
▼まとめ
相続税の申告期限に間に合わないケースで多いのが「遺産分割協議がまとまらない」「財産評価に時間がかかる」の2つです。
それぞれ対処の仕方が異なりますので、心配な時は税理士に相談すると良いでしょう。
仙台の『税理士 成田章太郎事務所』では、相続税に関するご相談を承っております。
税の専門家として客観的な視点から丁寧に対応いたしますので、相続税のことでお悩みなら当事務所までご連絡ください。
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