相続登記で委任状が必要になるケースとは?
相続登記を行うにあたっては、委任状が必要になる場合があります。
では、具体的にどのようなケースが当てはまるのでしょうか。
今回は、相続登記で委任状が必要になるケースをご紹介いたします。
▼相続登記で委任状が必要になるケース
委任状が必要になる相続登記は、下記の2つのケースが当てはまります。
■登記申請人以外が手続きを行う場合
相続登記を行うのは原則として登記申請者本人で、それ以外の人が申請する際は委任状が必要です。
例えば登記する不動産が遠方にある時、近くに住む家族や親戚に登記手続きをしてもらう場合は、委任状を用意しなくてはなりません。
また司法書士もしくは弁護士に依頼すると、登記申請人に代わって登記申請代理業務を行ってくれます。
この場合も、家族や親族に任せるのと同様に委任状が必要です。
■法定相続割合とは異なる相続の場合
相続登記で委任状を必要とするもう1つのケースは、法定相続割合とは異なる割合で相続をする時です。
法律では「法定相続人は等分に相続を行うこと」と定めており、長男と次男が法定相続人の場合、それぞれ半分を相続します。
しかし、法定相続分と異なる割合で相続した不動産の登記をするには、委任状を用意しなくてはなりません。
どちらが登記申請をするかで委任状の作成要件が異なるため、わからない時は相続税の専門家である税理士に相談すると良いでしょう。
▼まとめ
相続登記で委任状が必要になるのは、登記申請人以外が申告する場合と、法定相続割合とは異なる相続の時です。
手続きに関してわからないことがあれば、税理士への相談を検討しましょう。
仙台の『税理士 成田章太郎事務所』では、相続税にまつわるさまざまなお悩みを承っております。
円滑な資産の引き継ぎを総合的にサポートいたしますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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