贈与税が非課税になるケースとは?
贈与を受けても贈与税が発生せず、非課税となるケースがあります。
具体的には、どのようなケースが該当するのでしょうか。
今回は、贈与税が非課税になるケースをまとめましたので、参考にしてください。
▼贈与税が非課税になるケース
■年間110万円以下
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が、110万円以下であれば非課税です。
110万円をこえた場合は、こえた金額に対して贈与税がかかります。
■配偶者への贈与
婚姻関係が20年以上続いている夫婦の間で金銭の贈与が行われた場合は、最高で2,000万円まで控除されます。
ただし、この制度は特例のため、非課税の適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
■生活費・教育費
生活費・教育費といった生活をしていくうえで必要なお金は、原則として非課税です。
例えば、離れて暮らす大学生の子供に150万円を仕送りしたとします。
このお金は教育費ですので、年間110万円をこえても贈与には当たりません。
同居していない親に支援をした場合も生活費とみなされ、同じく非課税です。
■教育費の一括贈与
教育に関わる資金を一括贈与した場合も、非課税の対象です。
教育費としては、入学金・授業料・学用品の購入・修学旅行の費用が当てはまります。
また金融機関で「教育資金講座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があります。
▼まとめ
贈与税が非課税になるケースは「年間110万円以下」「配偶者への贈与」「生活費・教育費」「教育費の一括贈与」などです。
対象者や手続きに条件が設けられている場合がありますので、わからない場合は税理士に相談しましょう。
仙台で税務に関する疑問は『税理士 成田章太郎事務所』まで、お気軽にお尋ねください。
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