賃金支払いの5原則とは?
労働の対価として、賃金が支払われます。
経営者は、賃金を支払うにあたって、原則を守らなければなりません。
今回は、賃金支払いの5原則についてご紹介いたします。
▼賃金支払いの5原則
■通貨払いの原則
労働の対価として支払う賃金は通貨が原則であり、実物給与は認められていません。
銀行口座への支払いは、例外として挙げられますが「労働者の同意を得た場合」において可能です。
■直接払いの原則
賃金は、労働者に直接支払われなければならないものです。
労働者の家族や法定代理人からの要望があったとしても、支払うことはできません。
しかし例外として、労働者本人が病気で他の人が使者として受け取るような場合は認められます。
■全額払いの原則
発生した賃金は、全額を支払う必要があります。
例外として挙げられるのは、所得税や社会保険料などの賃金控除が認められている場合です。
また社宅料や積立金などの控除を、労使協定で取り決めている場合も例外の対象です。
■毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回は支払うものとされています。
その際、賃金に関する締め切りは、暦月に縛られる必要はありません。
■一定期日払いの原則
「毎月25日に支払いを行う」というように、賃金の支払いは一定の期日を特定する必要があります。
月給制においては「毎月第4土曜日」のように 、変動するような決め方は認められません。
▼まとめ
会社で活躍してくれる従業員の方にとって、賃金は労働の対価です。
しっかりと支払われない場合、会社への信頼を損ねてしまうことにもつながりかねません。
仙台にある『税理士 成田章太郎事務所』では、知識と経験の豊富な税理士が会社設立のサポートを行っております。
「従業員への賃金支払いについてサポートがほしい」「会社設立をサポートしてほしい」とお考えの際は、当事務所へお任せください。
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